区分建物の抵当権抹消登記
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区分建物の抵当権抹消登記

2012年10月30日(火)09:36

たまには仕事の話をします。

 

不動産登記とかかわりのない人にとっては、
何のことか分からない話かもしれませんが、あしからず。

 

敷地権化された区分建物についての抵当権抹消登記についてです。



「敷地権の種類」を注意して確認してますか?

 

意外と気にしてない人(司法書士)が多いのではと思います。

 

何が言いたいかというと、専有部分が一つで敷地も一つの場合、
通常は、抹消の対象不動産は二つとなって、登録免許税も2000円となります。

 

ただ、「敷地権の種類」が例えば「賃借権」となっていた場合には、
賃借権は抵当権の目的とすることは出来ないので、
敷地には抵当権が及んでいないことになるため、
抹消の対象不動産は、専有部分の一つのみとなり、登録免許税も1000円となります。

 

このようなことが想定されることからも、
「敷地権の種類」が何であるかはとても重要な確認事項と言えるのですが・・・

 

まぁ、実際には「敷地権の種類」はほとんどが「所有権」ですから、
問題になることはないのですがね。 :)







 



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司法書士 木村 昭一郎

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