借金の解決方法(任意整理) 3
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借金の解決方法(任意整理) 3

2013年01月24日(木)19:11

『任意整理』の手続きについての続きです。

 

『任意整理』の手続きは、(ほかの手続きでも基本的に同様ですが)
初めに貸金業者(消費者金融等)に対して通知を出します。

 

どのような通知かと言うと、
「債務整理の手続きを受任しましたので、これまでの取引の記録を出してください!!」
との内容の通知です。

 

この通知が(認定)司法書士や弁護士からされると、
業者は、直接債務者(お金を借りている人)への請求が出来なくなります。
(これらの資格のないものからの通知では、このような効果はありません)

 

つまり、業者からの連絡が止まるわけです。

 

それまでは、支払いが遅れるたびに電話があったり、
督促状が送られてきたりと、かなり精神的に追い込まれている人も多いです。

 

その『恐怖』から解放されるだけでも、かなりメリットだと思います。

 

精神的に落ち着きを取り戻すことが出来、
生活の立て直しに資すると言えるでしょう。

 

ただ、直接請求がされなくなるだけであって、
当然、借金がなくなったわけではないのでご注意を。

 

中には、借金がなくなったかのような錯覚を覚えて、
『任意整理』等の手続きに非協力的になってしまう方もいます・・・

 


その他のメリットは次回。

 

 

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