それ勘違いかも!? 6 ~権利証~
【お客さん】
「不動産を売りたいので、
名義変更(所有権移転登記)をお願いします」
【僕】
「いつもいつもありがとうございます」
【お客さん】
「ただ、権利証をなくしちゃいまして・・・」
【僕】
「そうなんですね。
でも、権利証がなくても手続きは可能ですよ!!」
【お客さん】
「よかった~」
相続の場合(https://glayks.com/?p=3203)とは違って、
売買などによる名義変更の際には、
原則「権利証」が必要ではあります。
ただし、
もし紛失してしまっても、
別の方法があります。
1.司法書士が「権利証」の代わりになる
書面(本人確認情報)を作成する。
2.「権利証」無しで申請をして、
法務局からの通知(こんな申請が
なされてますけれど間違いないですか?
との通知)に対して署名・押印をして送り返す。
など(他にもありますが)の代替策があります。
まあ、
これらの方法の場合に、
デメリットもありますが。
「1.」だと、追加の報酬が必要になります。
「2.」だと、金融機関からの融資を受けての
売買では利用は難しいでしょう。
とどのつまり、
「権利証」があった方が手続きは楽です。
司法書士的にも、
「権利証」があった方がやりやすいと思いますよ。
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋松江4番地3
司法書士事務所木村
司法書士 木村昭一郎
電話:0997-72-3672
ホームページ:https://glayks.com
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