借金の解決方法(過払い金返還請求) 4
ホーム > 借金の解決方法(過払い金返還請求) 4

借金の解決方法(過払い金返還請求) 4

2012年11月24日(土)10:51

3連休の中日ですが満喫してますか?


僕は。。。

 

それでは、前回の続きです。

 

「過払い金返還請求」には期限があるのか??



ですが、期限はあると言えます。

 

最後の取引(返済や借入)から『10年』経過してしまうと、
「過払い金返還請求」をすることが難しくなります。

 

ざっくり言うと、請求権が消滅してしまう、
いわゆる『時効』になってしまうのです。

 

『10年』経過してしまっても、
他の方法(詳細は省略しますが)で請求することも考えられます
(実際、その方法で裁判をして、いくらか回収したこともあります)が、
正直、簡単ではありませんし、期待もできません・・・

 

ですので、長期間放置してしまうと、
請求できなくなると思っていた方がいいでしょう。

 

なお、既に完済している取引に関しても「過払い金返還請求」は可能であると言いましたが、
その場合は、完済してからの期間が問題となるので、
完済から『10年』経過する前に手続きを要することとなります。

 

また、請求する相手である消費者金融等の事情も考慮しなけらばならない。

 

つまり、「過払い金返還請求」が増加したことによって、
消費者金融等の経営状態は悪くなっており、
1年ほど前には大手の消費者金融が『倒産』しました。


『倒産』されてしまうと、
ほとんど返してもらえなくなると思った方がいいです。



例えば、上記大手の場合には、現在、3パーセント程度しか返してもらえません。
つまり、本来100万円返してもらえたはずの人が、
『倒産』してしまったがため、3万円程度しか返してもらえなくなってしまいます。


 

消費者金融等がいつ『倒産』するかはわかりません。(噂はいろいろありますが・・・)
ですから、『倒産』される前に、出来るだけ早く手続きをする必要があるということです。



『時効』や『倒産』のことがあるので、
「そのうちやろうかな~」などど放置せずに、
なるべく早く手続きした方が得策ですよ。


 

奄美で借金に困っている人は、
(なるべく早く)お気軽にご相談ください。
 












 



過去の記事を読む

司法書士事務所木村
司法書士 木村 昭一郎

〒894-1505
鹿児島県大島郡瀬戸内町
古仁屋松江4番地3
TEL:0997-72-3672
FAX:0997-72-3673
e-mail:kimura@glayks.com

営業時間
平  日 午前9時~午後6時
土日祝日    応相談

対応エリア

奄美大島 大島郡 瀬戸内町
古仁屋 加計呂麻島 請島
与路島 奄美市 名瀬
笠利町 住用町 龍郷町
大和村 宇検村 喜界島
喜界町 徳之島町 天城町
伊仙町 沖永良部島 和泊町
知名町 与論島 与論町
トカラ列島 口之島 中之島
平島 諏訪之瀬島 悪石島
小宝島 宝島 十島村
鹿児島郡 鹿児島県